届出のお願い

1.土地の権利などを異動するとき

組合からの重要な書類の発送や各種通知などを組合員にもれなく行う必要がありますので、次のように権利(住所)等に異動が生じたときは、権利変動届出書のほか必要書類を添付して組合に届け出てください。

 ・  土地を売買したとき
 ・  相続、贈与等で所有権を移転したとき
 ・  抵当権、地役権、そのほかの権利を設定または解除したとき
 ・  土地を分筆または合筆したり、地積の誤謬(ごびゅう)を訂正したとき

 なお、住所を変更したときは、住所変更届出書を提出してください。

☆権利変動届出書、住所変更届出書については、組合事務所にて取得できます。
 また、組合ホームページ内「様式ダウンロード」ページからも取得できます。

2.建築行為などが制限されます(土地区画整理法第76条)

建築行為など次のことを行う場合は、三田市長の許可が必要となります。許可申請書には組合の意見書が必要となりますので、許可申請の前に組合と協議してください。

 ・  土地の形質の変更、建築物、工作物(塀、車庫、擁壁、駐車場の舗装)等の新築、増築、改築
 ・  移動が容易でない物(5t以上)をたい積するとき
  注)看板等を設置するときにも必要です。

☆土地区画整理法第76条第1項の規定に基づく建築行為等の許可申請手続については、組合ホームページ内「様式ダウンロード」内の「施行地区内において、建築行為等を行うとき」から関連資料を取得できますのでご参照ください。

<お問い合わせはこちら>

組合事務局 〒669-1415
      兵庫県三田市三輪二丁目1番1号 三田市都市整備課内
      三田市広野駅西土地区画整理組合
      TEL:080-9524-7333
      MAIL: hirono_tochikukaku@outlook.jp

☆電話対応時間: 月・水・木・金曜 9:00~17:00
 窓口対応時間: 月・水・木・金曜 9:00~16:30

☆定休日: 毎週火・土・日曜、祝日、12月29日~1月3日